重要事項説明書
お願い
- この書面は、ご契約いただく賃貸住宅家財総合保険の特に重要な事項(契約概要・注意喚起情報)をご説明したものです。ご契約前に必ずご一読のうえ、内容をご確認ください。
- 保険契約者と被保険者(保険の補償を受けられる方)が異なる場合は、この内容を被保険者にもご説明ください。
- ご不明な点は、取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
契約概要
ご留意事項
- ご契約に関する重要な事項のうち、賃貸住宅家財総合保険の商品内容についての情報を記載しています。
- ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありませんので、詳細こついては「約款」をご参照ください。
- 商品の仕組み
この賃貸住宅家財総合保険(愛称「リビングガード」)は、賃貸住宅に入居される方を対象として、所有される家財について火災、落雷や破裂、爆発、風災、ひょう災、雪災、水害、盗難、漏水事故などによる損害に対し幅広い補償を用意しております。 また、貸主さんへの賠償責任や日常生活における他人への賠償責任など不測の事故による法律上の賠償責任が発生した場合の損害のほか、賃貸住宅の壁や襖、洗面台等を破損させたなど様々な費用についても補償する保険です。
- 補償内容(主なものを記載しております。詳細については「約款」をご参照ください。)
「賃貸住宅家財総合保険」の補償の対象(以下「保険の対象」といいます。)および保険金をお支払いする場合は次のとおりです。
- (1)保険の対象となるもの
保険の対象は、入居物件に収容されるお客様の家財とします。
- (2)保険の対象とならないもの
- ① 自動車、船舶、水上用具ならびにこれらの付属品
- ② 現金等、有価証券、預貯金証書、クレジットカード、印紙、切手、乗車券等その他これらに類するもの。 ただし現金等、預貯金証書、乗車券等に限り、盗難の場合は保険の対象となります。
- ③ 貴金属、時計、宝飾品並びに美術品で1個または1組の価額が30万円を超えるもの
- ④ 稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに類するもの
- ⑤ 動物および植物等の生物
- (3)家財補償保険金をお支払いする主な場合
記名被保険者または記名被保険者と生計を共にする同居の親族の所有する家財が、下表に掲げる偶然な事故により、損害を被った場合に保険金をお支払いします。
事故の種類 お支払いする保険金 - ① 火災
- ② 落雷
- ③ 破裂または爆発
- ④ 建物外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊
- ⑤ 給排水設備に生じた事故または被保険者以外の方が占有する戸室で生じた事故に伴う漏水、放水、出水等による水濡れ
- ⑥ 騒じょう等の集団行動に伴う暴力行為・破壊行為
- ⑦ 盗難
- ⑧ 水災
- ⑨ 風災、ひょう災、雪災
保険の対象の再調達価額によって定めた損害の額を損害保険金としてお支払いします。
- (注)補償の対象やお支払額に制限がある場合があります。
詳細は「約款」をこ参照ください。
- ⑩ 現金等、預貯金証書、乗車券等
(1)現金等の盗難 1回の事故につき20万円を限度とし、その損害の額を損害保険金としてお支払いします。 (2)預貯金証書の盗難 1回の事故につき200万円または家財の保険金額のいずれか低い額を限度とし、その損害の額を損害保険金としてお支払いします。 (3)乗車券等の盗難 1回の事故につき5万円を限度とし、その損害の額を損害保険金としてお支払いします。 - (4)入居者賠償責任補償保険金をお支払いする主な場合
普通保険約款に定める被保険者が下表に掲げる偶然な事故により、賠償責任を負担することによって損害を被った場合に保険金をお支払いします。
事故の種類 お支払いする保険金等 1.入居者賠償責任補償 - (1) 個人賠償責任担保
日本国内において、日常生活に起因する偶然な事故または保険証券等記載の入居物件の使用または管理に起因する偶然な事故により人身に障害を与えたり、他人の財物を損壊し、法律上の賠償責任を負担することによって損害を被ったときに、その損害の額をご契約金額を限度として保険金をお支払いします。 - (2) 個人賠償責任担保
(ⅰ)賠償責任担保 入居物件が被保険者の責めに帰すべき火災、破裂または爆発もしくは水ぬれにより壁、柱、床、階段等の主要構造部が損壊した場合において被保険者がその貸主に対して法律上の賠償責任を負担することによって損害を被ったときに、その損害の額をご契約金額を限度として保険金をお支払いします。 (ⅱ)上記(ⅰ)以外の偶然な事故 被保険者の過失等に起因する偶然な事故で入居物件の壁、襖、洗面台等が損壊した場合において、被保険者がその貸主に対して負った賠償責任を負担することによって損害を被ったときに、その損害の額を30万円を限度(自己負担額3万円)として保険金をお支払いします。 (ⅲ)修理費用担保 入居物件が次の各号のいずれかに該当する事故によって壁、柱、床、階段等の主要構造部以外が損害を受け、被保険者がその入居物件の貸主との契約に基づき、その入居物件を損害発生直前の状態こ復旧するために必要な費用を緊急的に現実に負担した場合に100万円を限度(自己負担額3千円)として保険金をお支払いします。
- イ.火災、落雷、破裂・爆発
- ロ.入居物件の外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊。
ただし、台風、旋風、暴風雨、水災、雨、雪、砂犀、粉塵、煤煙等による損害を除きます。 - ハ.給排水設備に生じた事故に伴う漏水、放水、または出水による水ぬれ
- 二.騒じょうおよびこれらに類似の集団行動に伴う暴力行為もしくは破壊行為
- ホ.盗難によって入居物件に生じた損傷または汚損の損害
(ⅳ)ドアロック交換費用担保 入居物件のかぎが盗まれ、ドアロックの交換が必要な場合に、3万円を限度に保険金をお支払いします。 (ⅴ)水道管修理費用担保 入居物件の水道管(給湯器を含みます。)が凍結によって損壊を受け、損害発生直前の状態に復旧するために必要な費用を負担した場合に5万円を限度に保険金をお支払いします。 また、弊社は損害の発生および拡大の防止に必要な費用として、弊社が認める下表の費用を損害防止費用としてお支払いします。
損害防止費用 - (1) 消火活動に使った消火剤等の再取得貴用
- (2) 消火活動により損傷した物の修理費用または再取得費用
- (3) 消火活動のために緊急に投入された人員または器材に係る費用
- (5)保険金をお支払いできない主な場合(免責事由)
下表の各号に掲げる事由のいずれかによって生じた損害については、保険金をお支払いすることができません。
なお、下表では主な免責事由についてご説明しておりますので、詳細は「約款」をご参照ください。【各補償条項共通事由】 - (1)保険料をお支払しいいただく前に生した事故による損害
- (2)戦争、内乱その他これらに類似の事変または暴動により生じた事故の損害
- (3)地震もしくは噴火またはこれらの津波により生じた事故の損害
- (4)核燃料物質もしくは放射能汚染に起因する事故により生じた事故の損害
【家財補償】 - (1)保険契約者または被保険者の故意もしくは重大な過失または法令違反による事故により生じた損害
- (2)保険金を受け取る方の故意もしくは重大な過失または法令違反による事故により生じた損害
- (3)火災、破裂・爆発もしくは水災の事故の際における家財の紛失または盗難による損害
- (4)家財が屋外にある問に生した盗難による損害(ただし、自転車および原動機付自転車[総排気量が125cc以下のもの]が構内指定の保管場所に保管されていた場合の盗難は除きます。)
【入居者賠償責任補償】 - (1)保険契約者、被保険者もしくはこれらの方の代理人の故意による事故により生じた損害
- (2)被保険者の心神喪失による事故により生じた損害
- (3)被保険者の職務遂行による事故により生した損害
- (4)被保険者間の事故により生じた損害
- (5)他人から借用したものに対する賠償損害
- (6)入居物件を貸主に引き渡した後に発見された損壊に対する賠償損害
- (7)通常損耗(通常予想される汚れ、落書きやキズ、さび、結露等)、経年減価(年数が経ったことによる汚れや変色)もしくは付属の機械設備の機械的・電気的事故による損壊により生じた損害
- (1)保険の対象となるもの
- 保険期間
この保険の保険期間は1年もしくは2年です。
- 保険金額(ご契約いただく金額)
ご契約いただく保険金額は、事故が発生した場合に十分な補償が受けられるよう、お持ちの家財の総額と適合しているかを「家財の評価(家財簡易評価表)」をご参照のうえ、必ずご確認ください。
- 保険料
保険料は保険金額、ご契約期間および入居物件の建物構造によって決まります。お客様にお支払いいただく保険料は、申込書でご確認ください。なお、弊社は、この保険契約の保険料の増額を行うことがあります。
「注意喚起情報」の「8.保険期間中または保険契約更新時の保険料・保険金額の変更について」をご参照ください。 - 保険料のお支払方法
この保険の保険料は、ご契約のお申込時に保険料全額を現金、口座振替またはクレジット払いのいずれかの方法で一括でお支払いください。分割払いはお受けできません。
- 保険契約の継続(更新)の手続き
- (1)この保険は、お客様より、保険契約の満期日の前月の10日までに、この保険契約を継続しない旨のお申出がない限り、弊社がお送りした継続案内書の記載事項こより同一の内容で継続されます。
- (2)ご継続されるご契約の保険料は、保険料払込期日までにお支払いください。保険料のお支払いがない場合には、事故が発生しても保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
- (3)保険料払込期日の属する月の翌月末までに保険料をお支払いいただけない場合には、ご継続された契約を解除することがあります。
- 満期返戻金、契約者配当金
この保険には、満期返戻金および契約者配当金はありません。
- 解約返戻金
この保険契約を解約される場合は、弊社までご連絡ください。約款の別表2に記載した割合により算出した保険料の解約返戻金額をお返しします。
- 特約条項
この保険に付帯できる特約は次のとおりです。
- (1)初回保険料の口座振替に関する特約条項
新規契約の保険料の払込を口座振替の方法により払込みいただく場合に付帯されます。 - (2)クレジットカードによる保険料一括払いに関する特約条項
保険料の払込をクレジットカード一括払いの方法により払込みいただく場合に付帯されます。 - (3)法人契約の被保険者に関する特約条項
保険契約書が法人または 個人事業主である場合、すべてのご契約にこの特約が自動的に付帯されます。 この特約の概要は次のとおりです。- ① この特約により、被保険者の氏名を特定せずに保険に加入できます。この場合の被保険者は、「保険契約書の役員または使用人で申込書記載の入居物件に入居されている方」となります(申込書に被保険者の氏名を記載された場合は、この特約の運用はありません。
- ② 被保険者が特定されていないときは、賠償責任補償担保の保険金は1,000万円を限度とします。
- ③ 保険期間の中途で被保険者を特定される場合や特定された被保険者を変更される場合は、必ずその旨を弊社までお申出ください。
- (4)通信販売に関する特約条項
この特約は、保険契約者が弊社に対し、通信により保険契約のお申込をいただく場合に付帯されます。 ここにいう通信とは次に掲げるいずれかの方法を言います。- ① 弊社所定の保険契約申込書に所要の事項を記載し、弊社に送付すること
- ② 電話、情報処理機器等の通信手段を媒介とし、弊社に対し保険契約申込みの意思を表示すること
- ③ インターネット通信を媒介として、所定の保険契約申込画面に所要の事項を入力し、弊社に送信すること
- (1)初回保険料の口座振替に関する特約条項
注意喚起情報
ご留意事項
- この書面は、ご契約に関する重要な事項のうち、お客さまにとって不利益となる事項など、特にご注意いただきたい情報を記載したものです。
- ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありませんので、詳細については「約款」をご参照ください。
- 弊社がお引受けする保険契約
弊社は、財務局に登録された少額短期保険業者として以下の条件のすべてに該当する保険契約の引受けを行っています。
- (1)保険期間
保険期間が2年以内の保険契約であること。 - (2)保険金額
1被保険者についてお引受けできる保険金額の合計額が5,000万円以内であること。
弊社の引受けることのできる保険金額(以下「引受限度額」といいます。)保険の種類 支払項目 保険金額 (1)家財補償保険金と(2)入居者賠償責任補償保険金を併せてお支払いするときは、合計で5千万円を上限とします。 賃貸住宅家財総合保険 (1)家財補償保険金 5千万円 (2)入居者賠償責任補償保険金 - (3)被保険者の総数
1保険契約者についてお引受けできる被保険者の総数が100名以内であること。 - (4)弊社の他の同種の保険契約への重複契約
同一の被保険者が、保険期間を重複して弊社の行う他の同種の保険契約を締結(「重複契約」といいます。)した場合、それぞれの契約の保険金額を合算して、引受限度額を限度として保険金をお支払いします。それぞれの契約を合算して引受限度額を超えた後に締結した保険契約はすべて無効となります。
- (1)保険期間
- クーリング・オフ(保険契約の申込みの撤回または解除)
- (1) クーリング・オフが可能な期間
ご契約を申し込まれた日または本書を受領された日のいずれか遅い日から起算して、その日を含めて8日以内であればクーリング・オフを行うことができます。ただし、すでに保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、知らずにクーリング・オフをお申出の場合は、そのお申出の効力は生じないものとします。 - (2) クーリング・オフの方法
クーリング・オフされる場合は、上記期間内(8日以内の消印有効)に、弊社あてに必ず郵便にてこ通知ください。 なお、ご契約を申し込まれた代理店ではクーリング・オフのお申し出を受付けることはできませんのでこ注意ください。 - (3) お支払いいただいた保険料のご返金
クーリング・オフされた場合には、すでにお支払いいただいた保険料は、速やかにその金額を契約者にお返しします。また、弊社および取扱代理店はクーリング・オフによる損害賠償または違約金は一切請求しません。 - (4)必要事項
クーリング・オフを希望される場合は、ハガキ等で次の必要事項をご記入の上、弊社までこ郵送ください。
- ① ご契約をクーリング・オフする旨のお申出
- ② ご契約者の住所・氏名(捺印)・連絡先電話番号
- ③ ご契約を申し込まれた年月日
- ④ 証券番号または領収書番号
- ⑤ ご契約を取り扱った弊社代理店名

- (1) クーリング・オフが可能な期間
- 告知義務・通知義務等
- (1)契約申込時における注意事項(保険契約申込書記載上の注意事項)
保険契約申込書の記載にあたっての注意点について
ご契約者や被保険者には、ご契約時の危険に関する重要な事項として当社が求めたもの(告知事項)について事実を正確に告知いただく義務(告知義務)があります。特に、申込書において告知事項となっている次の事項の記載が事実と異なっている場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。- ① 保険契約者の氏名または名称
- ② 被保険者の氏名または名称
- ③ 入居物件の住所
- ④ 入居物件の構造
- ⑤ 入居物件の用途
- ⑥ 被保険者の職種
- ⑦ 他の保険契約の有無
- (2)契約締結後における留意事項(契約通知義務)
ご契約後、前記(1)の告知事項に変更が生じた場合には、遅滞なく弊社にご通知ください。ご通知に基づき、ご契約内容の変更の手続きをおとり致します。ただし、変更後の内容が引受範囲を超える場合は、変更後に生した損害はお支払いの対象外となり、ご契約は解除させていただきます。
- (1)契約申込時における注意事項(保険契約申込書記載上の注意事項)
- 保険責任の開始時期
- (1)弊社の保険責任は保険期間の初日の午前0時に開始します。
- (2)保険期間が始まった後でも、保険料領収に生した事故による損害に対しては保険金をお支払いしません。
- 保険金をお支払いできない主な場合
「契約概要 2.補償内容」の「(5)保険金をお支払いできない主な場合について(免貢事由)」をご参照ください。
- 保険料の払込猶予期間
この保険には、保険料の払込猶予期間はありません。
- 保険契約者保護機構
この保険契約は、保険契約者保護機構への移転等の補償対象契約ではなく、弊社に対しては同機構が行う資金援助等の措置の適用はありません。
- 保険期間中または保険契約更新時の保険料・保険金額の変更について
- (1)保険期間中における保険料の増額または保険金の削減
この保険契約において、保険金支払い事由の集中的な発生もしくは弊社の予測を超えた発生が、弊社の経営維持に重要な影響を与えると見込まれる場合には、弊社の定めるところにより保険料の増額または保険金額の減額もしくは保険金の削減をすることがあります。 - (2)保険契約更新時の保険料の見直し
弊社は、予定していた収支の悪化が見込まれる場合、更新後の保険料の増額、保険金額の減額の条件変更を行うことがあります。また、この保険商品の収支が不採算となり、この保険契約を継続して引き受けることが経営維持に重大な影響を与えることが見込まれる場合には、保険契約の更新をお断りすることがあります。
- (1)保険期間中における保険料の増額または保険金の削減
その他注意事項
ご留意事項
- 保険料お支払いの際は、弊社所定の保険料領収証を発行いたしますので、ご確認ください。保険証券等はご郵送いたしますので、届きましたら表示内容をご確認ください。
- 取扱代理店は弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の発行、保険契約の管理業務等の代理店業務を行っております。従いまして取扱代理店と有効に成立した保険契約は、弊社と直接締結されたものとなります。
- 保険金の請求
- (1)事故が発生したら
事故が発生した場合は、事故状況および程度を速やかに弊社事故受付センターにご連絡ください。

- (2)保険金お支払いまでの主な手続き
保険金お支払いまでの主な手続きは以下のとおりとなります。詳しくは「保険金請求のご連絡について」のぺージをご参照ください。
- ① お客様より、事故発生の電話によるご通知。
- ② 弊社より、請求手続きに必要な書類を送付します。
- ③ 保険金請求に必要な書類を弊社までお送りください。
- ④ 弊社の審査等手続きが終了次第、保険金をお支払い致します。
- (1)事故が発生したら
- 再保険
弊社は、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社を再保険引受会社とし、弊社が保有する契約の保険期間を充足する期間において、再保険を手配しています。
個人情報の取扱いについて
弊社は、本契約に関する個人情報を、弊社が保険契約の申込みに係る引受けの判断、本契約の管理・履行、付帯サービスの提供、サービスの案内・提供、アンケート等を行うために利用するほか下記(1)から(4)の利用・提供を行うことがあります。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用日的は、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲内に限定されています。
- (1)本契約に関する個人情報の利用日的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含みます。)医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、金融機関等に対して個人情報を提供すること。
- (2)契約締結、契約内容変更、保険金支払等の判断をする上での参考とするために、個人情報を他の保険会社、他の少額短期保険業者等と共同して利用すること。
- (3)弊社と弊社の提携先企業等の間で商品・サービス等の提供・案内のために、個人情報を共同して利用すること。
- (4)再保険引受会社等における再保険契約の締結、更新、維持・管理、再保険金支払等に利用するために、個人情報を再保険引受会社等に提供すること。
ご意見・苦情等のお申し出に際してのお知らせ
弊社の商品・サービス等に関するご意見・苦情等のお申し出に際しましては、下記にご連絡ください。

お申し出いただいた苦情等につきましては、解決に向けて真摯な対応に努める所存でございます。なお、お客様の必要に応じ、弊社加入協会の「少額短期ほけん相談室」をご利用いただくこともできますので、あわせてご案内申し上げます。
