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ハウスサポートサービス規定

本規程は、MS&ADグランアシスタンス株式会社(以下「サービス提供者」という)所定の「ハウスサポートサービス」の内容及び利用条件等を定めるものです。

規定内容

第1条(定義)

本規程における用語の定義は、以下のとおりとします。

1. 「ハウスサポートサービス」(以下、「本サービス」という)とは、住宅専有部分のトイレ・浴室・洗面所・台所等の給・排水管の詰まり・あふれといった水まわりの30分程度の応急処置や、鍵を紛失してしまって室内に入れない時のカギの開錠をいいます。

2. 「サービス実施者」とは、当社が提携する水道設備業者・カギ業者をいいます。

第2条(サービス対象者)

本サービスは、e-Net少額短期保険株式会社(以下「甲」という)が認める「保険商品名」での契約者本人(個人のみ)、及び同居の家族(以下「会員」という)とします。

第3条(ハウスサポートサービス対象物件)

対象物件は、日本国内(一部離島を除く)かつ甲が指定する会員が居住している住宅の専有部分(共用住宅等の共有・共用部分及び国や公共団体等が所有する公的部分は除外となります)とします。

第4条(ハウスサポートサービスの利用期間)

本サービスを利用出来る期間は、第2条で定めた会員が、会員資格を有する期間とします。

第5条(ハウスサポートサービスの提供時間)

本サービスは、24時間365日ご利用できます。但し、トラブル発生時刻・地域によってはサービスの提供時間が翌日以降となる場合があります。

第6条(ハウスサポートサービスの利用条件)

本サービスの提供については、以下の条件を満たしていることが条件となります。条件を満たしていない場合には、本サービスの提供は行えません。

1. サービス対象者は、事前にサービス提供者の定める専用デスクへ連絡を行い、本サービスの実施依頼をし、会員番号・会員氏名・電話番号・住所等を通知すること。

2. 本サービスの実施にあたっては、サービス提供者が立ち会うこと。

3. 会員もしくは利用者は、本サービスの提供を受けた後に、サービス提供者所定の作業報告書を確認し、署名を行うこと。

4. 本サービスのうち、玄関のカギ開けの実施の場合は、次に掲げる証明証の提示が必要になります。

(ア) 免許証等(ただし免許証等の身分証明証の住所が、本サービス対象物件の所在地との一致が必要)

(イ) 免許証が無い場合には、顔写真付きの公的機関発行の証明証でも可(但し本サービス対象物件の所在地と住所が同一のもの)

5. 本サービスの実施に伴い対象物件あるいは家財品等に損傷等が生じ得る可能性が予測される場合には、当該損傷につきサービス提供者等を免責する旨の念書にサービス対象者が署名すること。

6. 本サービスの提供が安全かつ円滑に実施されるよう、サービス実施者の指示に従い、また必要な協力を行うこと。

第7条(無料サービスの内容)

サービス提供者が無料で提供する30分程度の応急処置費用(出張料金・作業料金含む)は、以下のとおりとします。 30分程度の応急処置とは、作業員1名による手持ち工具・手持ち部材による30分以内の応急処置もしくは点検作業となります。

① 水まわり応急処置サービス

対象物件における30分程度で実施可能な以下の事象に対する応急処置。

・トイレのつまりの除去

・ 給・排水管の故障によるあふれの原因個所の応急処置

・ 給・排水管のつまり除去

② 玄関のカギ開けサービス

対象物件の玄関における30分程度で実施可能な開錠作業(カギ開けの難易度が高い場合には破錠(カギを壊して、開錠すること)までとする。
トラブル発生時刻・地域によってはサービスの提供時間が翌日以降となる場合があります。

第8条(サービス対象者の費用負担および支払い方法)

下記に定める費用は、無料サービスを超えるものとして会員の負担となります。

1. 30分を超える超過作業料金および部品代(1,000円以下の部品代については、現場精算)

2. 会員の負担が発生した場合には、後日サービス提供者より、会員へ請求を行いサービス提供者の定める方法により支払うものとする。

第9条(ハウスサポートサービスを提供できない場合)

次の各号のいずれかの場合には、本サービスの適用除外とします。代表例は以下のとおりですがこれに限りません。

1. 給湯器・エアコン・ウォシュレット等の故障

2. 給・排水管からの強い臭いや異音の発生

3. 室内外を問わず、給・排水管の凍結・解凍作業

4. 雨漏り、上階・隣室からの水漏れ

5. カギの開錠に伴うカギの作成、シリンダー交換

6. 玄関ドア以外の開錠作業

7. 台風・豪雪などの気象状態、または地震・噴火などの天災地変等の原因により、破損・故障等になった場合

8. トラブル原因がサービス利用者の故意による場合

9. 既に緊急処置がされており、部品交換等の二次的な利用の場合

10. サービス提供者の判断により作業困難と判断した場合

11. 本サービスの提供により、第三者の所有物の損壊、第三者の権利・利益の制限及びその他第三者への損害が想定されるが、第三者の承諾が得られない場合

12. 前各号以外でも、社会通念上、本サービスの提供が困難であると見られる場合。

第10条(ハウスサポートサービスの疑義)

本サービスの内容に関して解釈が分かれる場合は、サービス提供者の解釈に準ずることとします。

以上